▌定 款
- 概要目次
- │ 名称・所在地・設立の経緯 │
- 定 款 │
- 地 図 │
▌一般社団法人 日本パン工業会 定 款
沿革 平成23年 4月 1日 制定
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人日本パン工業会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会は,主たる事務所を東京都中央区に置き,理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は,パン工業の健全な発展をはかり,もって国民食生活の改善と文化の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 製パン技術の改善及びパン工業の経営合理化に関する調査研究
(2) パン工業製品の品質向上及び規格改善に関する調査研究
(3) 国民食生活の改善に対するパン工業の寄与に関する調査研究
(4) パン工業製品の消費拡大に関する広報宣伝
(5) 国内及び欧米諸国のパン工業及びその関連産業に関する調査研究
(6) パン工業及びその関連産業相互間の連絡協調
(7) 行政庁に対するパン工業関係事項についての建議
(8) 前各号に掲げるもののほか,本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(会員の構成員)
第5条 本会は,パンの製造販売を営み,本会の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員となろうとする者は,理事会の定めるところにより申込みをし,その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,会員は,総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 既納の会費は,会員の退会の場合においても,これを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 本会は,会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合には,本会は,その総会の会日の7日前までにその会員に対してその旨を書面をもって通知し,かつ,総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会長は,除名の決議があったときは,その旨をその会員に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は,前2条の場合のほか,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡し,又は解散したとき。
(2) 第7条第1項の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(3) 総会員が同意したとき。
(届出)
第11条 会員は,その氏名(会員が団体の場合には,その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があったときは,遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
第4章 総会
(構成)
第12条 本会の総会はすべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 事業報告,貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 経費の負担の額及び徴収方法
(8) 理事会において必要と認めた事項
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、通常総会として毎年度5月に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 前項の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第15条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は,総会員総数の議決権の5分の1以上から総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求された場合には,請求のあった日から1月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は,少なくともその会日の2週間前までに,その会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知してこれを行う。
(議長)
第16条 総会の議長は,当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 会員は,総会においては,各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総会員の過半数の会員が出席し,出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 総会においては,第15条第3項に掲げる事項以外の事項については,決議することができない。ただし,法人法第55条第1項若しくは第2項に規定する者の選任については,この限りではない。
3 第1項の規定にかかわらず,次の決議は,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上の多数による議決をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 会員の除名
(4) 監事の解任
(5) その他法令で定められた事項
(書面議決等)
第19条 総会に出席しない会員は,書面又は代理人による議決権を行使することができる。
2 前項の書面は,総会の日の前日までに本会に到達しないときは無効とする。
3 第1項の代理人は,代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は,出席者とみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,議長及び出席会員のなかからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名し,又は記名押印するものとする。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 本会は,役員として理事7人以上12人以内及び監事2人以上3人以内を置く。
2 理事のうち1人を会長,2人以上4人以内を副会長,1人を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事,副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は,総会の決議により選任する。
2 会長,副会長,専務理事は,理事会の決議に基づき理事の中から選定する。
(役員の資格)
第23条 本会の理事の内,同一親族(配偶者及び3親等以内の親族並びにこの者と特別な関係にある者をいう。)又は他の同一の団体の関係者である理事の占める割合は,それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
2 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 会長は,本会を代表し,その業務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,本会の業務を掌理する。
3 専務理事は,会長及び副会長を補佐し,本会の日常の業務を掌理する。
4 会長,副会長及び専務理事は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は,理事会に出席し,必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠又は増員として選任された理事の任期は,前任者又は他の在任理事の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は,前任者の残存期間と同一とする。
4 役員は,再任をさまたげない。
5 役員は,第21条に定める定数に足りなくなるときは,辞任又は任期満了の場合において,後任者が就任するまでは,なお役員としての権利義務を有する。
(役員の報酬等)
第27条 役員は無報酬とする。ただし,常勤理事及び監事に対しては,総会において別に定める総額の範囲内で,総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には費用を弁償できる。
(役員の解任)
第28条 役員は,総会の決議により解任することができる。この場合,その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問等)
第29条 本会に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役の選任及び解任は,理事会において決議する。
3 顧問は,本会の運営上重要な事項について,会長の諮問に応ずる。
4 相談役は,本会の運営に関し,意見を述べることができる。
5 顧問及び相談役の報酬は,無償とする。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会はこの定款において別に定める事項のほか,次の事項を決議する。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長,副会長及び専務理事の選定及び解職
(4) 総会に附議すべき事項
(招集)
第32条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときには,各理事が理事会を招集する。
3 会長以外の理事は,会長に対し,会議の目的たる事項を示して理事会の招集を請求することができる。
4 前項に掲げる場合には,会長は,その請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
5 理事会の招集は,少なくともその会日の7日前までに,その会議の目的たる事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知してこれを行なう。
(議長)
第33条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,出席した会長及び監事が署名し,又は記名押印するものとする。
第7章 定例会等
(定例会)
第36条 本会の事業を推進するために必要あるときは,理事会の決議により,定例会を設置することができる。
2 定例会は,役員及び会員をもって構成する。
3 定例会は,会の運営に係る事項等を審議して会長に意見を述べ,又は会長の諮問に応ずる。
4 定例会に関する規定は,理事会の決議を経て別に決める。
(委員会)
第37条 本会の事業を推進するために必要あるときは,理事会の決議により,委員会を設置することができる。
2 委員会は,委員をもって構成する。
3 委員は,会員及び学識経験者等のうちから,会長が委嘱する。
4 委員会は,担当事項を審議して会長に意見を述べ,又は会長の諮問に応ずる。
5 委員会に関する規定は,理事会の決議を経て別に決める。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第39条 本会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 資産から生じる収入
(3) その他の収入
(資産の管理)
第40条 本会の資産は,会長が管理しその方法は,理事会において決議する。
(経費の支弁方法)
第41条 本会の経費は,資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本会の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を経なければならない。これを変更する場合も,同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 本会の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次に掲げる書類を作成し,監事の監査を受け,理事会の決議を経て,通常総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款,会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第44条 本会は,会員その他の者に対し,剰余金の分配を行うことができない。
(長期借入金)
第45条 本会が資金の借り入れをしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,総会の決議を経なければならない。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算する場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 本会は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 事務局
(事務局)
第49条 本会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,職員若干名を置くことができる。
3 事務局長は理事会の決議を経て会長が任免する。
4 事務局長以外の職員の任免は,会長が行う。
5 職員は有給とする。
6 職員の給与は会長が定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第50条 本会の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には,官報に掲載する方法による。
第12章 補則
(実施細則)
第51条 この定款の実施に関して必要な事項は,理事会決議を経て別に定める。
附 則
1 この法人の最初の会長は飯島延浩とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは,第38条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この定款は,整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。